死亡手続き

手元供養をする前に、亡くなった後の手続きを踏まなければなりません。
何をしたらいいのでしょうか。
まとめてみましょう。

 

まずは死亡を確認したら、確認した医師に「死亡診断書」を書いてもらいます。
遺族は内容を確認して記載事項の間違いがないかチェックします。
医師の署名と押印も忘れないようにしましょう。

 

次に死亡して7日以内に市町村役場に「死亡届」を記入して、「死亡診断書」と一緒に提出します。
提出役場は故人の現住所地あるいは本籍地あるいは死亡した地になります。
あわせて「火葬許可証」の交付申請もしておきましょう。
世帯主が亡くなった場合は「世帯主変更届」も必要です。
提出後、市町村役場から「火葬許可証」がもらえます。
火葬の際に必要です。大切に保管しましょう。
この「火葬許可証」は火葬する際、火葬場の管理所に提出します。
火葬終了後、日付を記入して返却されます。
これが「埋葬許可証」となりお墓などへ納骨する際に必要となる書類です。
葬儀までに必要な手続きは以上です。

 

落ち着いたら、故人が働いていた場合は勤務先への「死亡退職届」の提出をしましょう。
その際に、健康保険証や身分証などを返却し、退職金や未払給与の受領申請など忘れずに行いましょう。
また運転免許証などは、警察へ返却します。
国民健康保険証も返却あるいは記載内容の変更が必要です。
故人が各種契約の名義人の場合、例えばガス・水道・電気・電話料金などの公共料金など。
名義人変更の連絡をしましょう。
クレジットカードも忘れずに解約、あるいは内容変更しなければなりません。

 

このように死亡後から必要な手続きがいっぱいあります。
期限が定められているものもあります。
確認してきちんと行うようにしましょう。