補助金請求 預貯金
葬儀をして落ち着いたらやらなければならない手続きはまだまだあります。
特に、保険関係や補助金申請などは必ず期限内にやってもらえるものはきちんともらいましょう。
まずは葬儀費用の補助金申請です。
国民保険加入者が葬儀を行った場合は費用の補助を「葬祭補助金」として自治体から受けることができます。
申請は喪主が2年以内に行わなければなりません。それ以降は権利が失効してしまいます。
申請は市町村の役所の国民年金保険課に行います。
この際、役所に死亡届を提出済であることが必要となります。
補助金は3万円〜7万円までと市町村毎に金額が違います。
申請の際は、故人の健康保険証と申請者の印鑑を持参して行きましょう。
社会保険の場合は、在職中あるいは退職後3ヶ月以内ならば給与の1ヶ月分が支給されます。
最低10万円、最高98万円まで保証されています。
保険加入者の扶養家族が亡くなった場合は、一律10万円支給されます。
申請は喪主が2年以内に行わなければなりません。それ以降は権利が失効してしまいます。
申請は、故人の勤務先にします。
申請の際は、勤務先による証明、死亡診断書、健康保険証、印鑑が必要です。
また故人の預貯金に対しても早急な手続きが必要です。
銀行などの金融機関が利用者の死亡を確認すると、口座を凍結してしまいます。
そうなると葬儀費用など必要なお金さえも引き出せなくなってしまいます。
これは預金が遺産相続の対象となるためです。
金融機関が死亡を確認する前に引き出した金額については、返還要求はされません。
故人が亡くなった場合、早急に必要なお金を引き出しておくことをお勧めします。