遺族年金申請

故人が「国民年金」加入者の場合、子供のいる妻あるいはその子供は「遺族基礎年金」を受給できます。
この場合の子供とは高校卒業年齢未満のことです。
保険加入者の納付期間が加入期間の3分の2以上あることが条件です。
また故人によって生計を支えられていたことが条件にもなります。

 

子供がいない妻は「寡婦年金」を受給できます。
条件として妻の年収が850万円未満となります。
老齢基礎年金の受給期間25年以上を満たした夫が亡くなった場合、どの年金も受けず妻との婚姻が10年以上の場合。
夫の変わりに妻が60歳〜65歳になるまで受給できます。
金額は夫が受給予定だった老齢基礎年金の4分の3になります。
「寡婦」とは夫が死亡して再婚しないで1人でいる女性のことをいいます。
よって再婚した場合は、この年金受給の資格は消失します。

 

「遺族基礎年金」にも「寡婦年金」にも該当しない場合。
国民年金加入期間が36ヶ月以上で「老齢基礎年金」「障害基礎年金」を受給したことがない場合。
この条件を満たせば「死亡一時金」を受給できます。
加入期間に応じて金額が変わります。
「寡婦年金」「死亡一時金」はどちらか選択できます。
申請は、役所の「保険年金課」に故人の年金手帳、戸籍謄本、住民票、預金通帳、印鑑などを持って行きましょう。

 

次に故人が「厚生年金」加入者の場合。
遺族は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の両方を受給できます。
「遺族基礎年金」は、保険課入者の納付期間が加入期間の3分の2以上であること。
妻の年収が850万円未満の場合、妻子あるいは子が受給できます。
この場合の子供とは高校卒業年齢未満のことです。
「遺族厚生年金」は、厚生年金の加入年数、平均月収などによって金額が決まります。

 

次に故人が「共済年金」加入者の場合。
遺族は、「遺族基礎年金」と「遺族共済年金」の両方が受給できます。
「遺族共済年金」は、共済年金の加入年数、平均月収などによって金額が決まります。

 

これらはそれぞれの申請先の役所あるいは勤務先に確認をとり早急に申請するようにしましょう。